第1期 第1回 エステティックサロン認証 審査員募集要項
特定非営利活動法人 日本エステティック機構
1. エステティックサロン認証 審査員について
【審査員の種類と要件】
エステティックサロン認証 審査員は、以下に示す要件の全てを満していること
(1) T類審査員(現地審査員)
〈要件〉
- 「中小企業診断士」資格を有し、社団法人中小企業診断協会の推薦を得ていること
- 当機構によって行われる「エステティックサロン認証 審査員研修」を受けていること
- 当機構によって行われる審査員勉強会等に定期的に参加できること
- 審査日程を優先的に受け入れ、審査を行なうことができること
- 当機構と審査員契約を締結した者
- エステティック企業及び関連企業に現在勤務していないこと、またはコンサルティング契約等していないこと並びにエステティック事業及び関連事業を営んでいないこと
- 審査員の倫理規程に同意し、それを確実に履行できること及び当機構の指示を履行できること
(2) U類審査員(現地審査員及び書類審査員)
〈要件〉
- エステティックサロンやエステティシャン養成校等に勤務し、運営業務等に3年以上の経験を有していること、または、その業務を遂行する能力があると思われる者で理事の推薦を得た者。(例、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタント等)
- 当機構によって行われる「エステティックサロン認証 審査員研修」を受けていること
- 当機構によって行われる審査員勉強会等に定期的に参加できること
- 審査日程を優先的に受け入れ、審査を行なうことができること
- 審査員研修後に行われるテストに合格していること
- 当機構と審査員契約を締結した者
- 審査員の倫理規程に同意し、それを確実に履行できること及び当機構の指示を履行できること
※過去及び現在に正社員または契約社員等で勤務した、あるいは勤務している企業及びサロンの審査を行なうことはできない。また、経営に関与している場合や親族関係がある等の特定の利害関係が存在する場合は審査を行なうことはできない。
2. 審査員に求められるスキル
- 問題を解決し、他の人との意思の疎通ができること
- 特定商取引法をはじめとしたエステティック関連法規を理解していること
- 報告書等、適確な文書を書くことができること
【審査員の業務範囲】
審査業務は書類審査と現地審査があります。現地審査はT類及びU類審査員の2名で行います。書類審査はU類審査員が当機構事務局(東京都千代田区)にて行います。
@ 現地審査
T類審査員 (中小企業診断士審査員)
- 現地審査質問表に基づいた審査
- U類審査員が行なう現地審査が公正に行われているか客観的視点に基づいての監督
U類審査員 (エステティック経験者審査員)
- 現地審査質問表に基づいた審査
- 「審査報告書」の作成
- 「現地審査質問表」・「審査報告書」の送付
A 書類審査
U類審査員
- 提出書類の審査
※当機構事務局(東京都千代田区)にて勤務(1日8時間、週3日程度)
【日 当】 10,000円以上(交通費別途支給)
※審査サロンは基本的に審査員の居住地を考慮して決めます。
【応募方法】
1 提出書類
審査員登録希望者は以下の書類を添えて、当機構事務局に郵送してください。
・ 履歴書
氏名、顔写真、自宅住所、電話番号、携帯電話番号、生年月日、最終学歴
・ 職務経歴書
職歴、エステティックに関する資格(あれば記入)
・ 志望動機(200字〜400字以内)
送付先(郵送)
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-3-5 紀尾井観光ビル8階
エステティックサロン認証 審査員募集受付係
2 選考方法
必要書類を受理後、知識・経験等を考慮した書類選考を行い、その後、面接を行い総合的に評価・選考します。
※今回の募集は、東京地区と大阪地区に限定します。
3 着任時期
U類審査員は平成20年5月1日、T類審査員は8月1日より審査業務を開始します。なお、事前に講習会を行いますので、随時参加を願います。
【審査員登録】
審査員資格を得たものは当機構のエステティックサロン認証審査員として登録をします。
なお、登録された審査員には登録証を発行いたします。
【任期】
審査員の任期は3年とし、更新するためには当機構の行う審査員講習を受けることとします。
エステティックサロン認証審査員 倫理規程
特定非営利活動法人 日本エステティック機構
エステティックサロン認証審査員としてエステティック業界の健全化、消費者の安全・安心の確保に貢献するため、これまでの知識・経験をもとに、誠実・公平・公正と責任を持った専門家として、以下の倫理規程を遵守してください。なお、これに反する行為を行った場合、エステティックサロン認証審査員の登録を抹消いたします。なお、その行為によって、当機構及び当機構の実施する認証に関わる事業者及びサロンに被害を生じた場合はその審査員に対して損害賠償を請求する場合があります。
●審査日程の確保
当機構の定めた審査日程を優先的に受け入れ活動する。
●公平性の確保 過去及び現在に正社員または契約社員等で勤務した、あるいは勤務している企業及びサロンの審査を行なうことはできない。また、経営に関与している場合や親族関係がある等の特定の利害関係が存在する場合は審査を行なうことはできない。
●審査の公共性
申請サロンの審査過程において、審査の目的を逸脱し、日頃より個人的に抱いている疑問・憶測、関心事を質問したり、意見を述べたりしない。また、そのように見られる言動は一切行わない。
申請サロンと個人の名刺交換を一切しない。
●公正な審査プロセスの確保
審査に関する情報などについて申請サロンに質問がある場合、申請サロンに直接連絡を取るのではなく、必ず当機構事務局に問い合わせる。
審査期間中及びそれ以降、申請サロンに対して個人的なフィードバックを行わない。また、審査の公正性を期すため、本人の所属する組織として、または個人として申請サロン並びに認証サロンとコンサルティング契約を結ばない。
●機密保持 審査を担当した申請サロン名や審査を通じて知りえた機密情報について、指定された審査チームメンバー以外に、審査期間中及びそれ以降も他人に漏らすことは一切行わない。
申請サロンが提出した書類のコピーをとったり、持ち出したりしない。また終了後は速やかに返却する。
審査員自らサロン内の書庫等から書類を取り出さない。勝手にサロン内施設には触れない。
●エステティックサロン認証審査以外での審査員資格利用の禁止
エステティック認証審査員は審査のための役割である。従って、その役割を肩書きとして使った講演、コンサルティング、研修指導は一切行わない。
名刺をはじめ、ブログやホームページといった形式で審査員であることを公に示してはならない。
以上の倫理規程を遵守し、エステティックサロン認証審査員として申請サロンの支援はもとより、エステティ
ック産業、消費者の安心・安全向上を促進する目的を持って審査する。
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