特定非営利活動法人 日本エステティック機構

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エステティック機器認証制度とは?

1.認証制度の目的

この認証制度は、消費者が安心してエステティック機器を使用したトリートメントを受けられるように、エステティシャンがサロンで使用するエステティック機器に関する安全性を確保することを目的としています。


2.適用の範囲

当機構が別に定める「エステティック機器の安全性に関する試験及び検査システム認証書類審査規格」および「エステティック機器認証規格」に個別規格として制定された機種(以下、「カテゴリー」という)があるものについてのみ適用の範囲とします。


3.認証の単位

認証規格に明示されたカテゴリー単位とし、事業者のモデル名、型式名毎のモデル認証とします。エステティック機器の認証は機器単独ではなく、事業者(システム規格の適用)と機器(認証規格の適用)のセットで扱うこととします。


4.認証プロセス

認証プロセス

4.1 見積

申請者は、試験見積依頼書(書式001)に、必要事項を記入の上、見積必要書類を当機構に郵送し、見積事務費用(10,000円)をお支払いください。 当機構は、試験見積書(書式002)を作成し申請者に発行します。


4.2 申請

申請者は、以下の書類に必要事項を記入の上、当機構へ送付します。また、申請者は、試験見積書記載の金額(試験費用+認証費用)を当機構にお支払いください。


・ 認証申請書
・ 機器の安全性についての試験及び検査システムに関するシステム報告書
・ 試験機関依頼試験申込書
・ 登記簿謄本
・ 会社概要
・ 製品カタログ
・ 事業者の住民票


※なお、個人事業者からの申請は対象となりません。


4.3 製品試験

申請者は、受付番号および試験機関ファイル番号を付して試験機関へサンプル機器を送付してください。送付するサンプル機器は、試作品ではなく、認証の対象となる機器の製造工程を代表するもので、生産操業のために確立された方法、原材料、部品等を用いて組み立てられたものでなければいけません。
製品試験の結果、認証規格に適合している場合、試験機関より試験成績書が発行されます。
取り決めに従いサンプル機器を申請者に着払いにて返却します。


4.4 追試験

製品試験の結果、認証規格に不適合である場合、当機構は、追加試験見積書(書式002)を発行し、不合格通知書(書式014)と中間報告書を申請者に送付します。

申請者は、製品試験を継続するか、終了するかを1ヶ月以内に当機構に連絡をしてください。
継続する場合、申請者は、当機構に追加試験費用の支払いと試験継続・終了申請書を送付します。
申請者は、試験機関へ請求された追加資料を送付します。
3ヶ月以内に追加試験の資料とサンプル機器を提出しない場合は、製品試験を継続しないものとみなします。

追加試験の結果、適合の場合は、適合の手続きをする。不適合の場合、再度申請者は、製品試験を継続するか、終了するかを1ヶ月以内に当機構に連絡をしてください。


4.5 製品試験の継続終了

製品試験を継続しない場合、申請者は、当機構へ試験継続・終了申請書(書式008)を提出していただきます。
取り決めに従い、サンプル機器を申請者に着払いにて返却いたします


4.6 システム書類審査

当機構が行なうシステム書類審査の運用を以下に示します。
システム規格に従って、当該機器の安全性に関する試験及び試験システムを確立、実施及び維持することとし、申請事業者は以下の項目について報告(書式003−2)し、書類による審査を行います。


4.7 臨時の現地調査

当機構必要と認めた場合は書類審査と共に臨時の現地調査を行う場合があります。


4.8 認証の決定

上記の「4.認証基準及び認証の決定」に従い、認証を決定いたします。


4.9 その他

機器認証のスケジュールに関しましては、進捗があり次第、随時お知らせして参ります。


5.認証シールの付与

上記の「4.認証基準及び認証の決定」に従い、認証書を交付された事業者(以下、「認証事業者」という)は、「エステティック機器認証に関する契約書」で規定する認証シールの使用方法を遵守することを条件に、当機構が発行する「機器認証シール」を購入し、当該機器に認証シールを貼付することができます。
ただし、認証書交付以前の機器には貼付できません。


6.認証の変更

認証事業者は、業態及び認証の範囲の追加・変更等、認証書の記載事項に変更が生じた場合は、当機構に届出をします。その際、新規事業者として変更があったと認められた場合、認証は取り消されます。当機構は、当該届出に基づき、追加の製品試験及びシステム書類審査を必要とするかどうか決定し、その結果を認定事業者に文書で回答しなければなりません。


7.市場に於ける買取り調査

認証事業者が「4.認証基準及び認証の決定」に従い、正しくこれを履行しているか否かを調査する必要があると当機構が認めた場合、市場に販売されている認証機器を買取りし、調査します。
調査の結果、審査委員会にて対応について検討します。
なお、この調査に係る当該機器の買取費用及び試験費用は認証事業者の負担とします。


8.サーベイランス

当機構は、認証取得者に対して、「エステティック機器認証に関する契約書」に基づいてサーベイランスを行ないます。
定期的なサーベイランスは、認証機器の初回製品試験及び初回の当該機器の安全性に関する試験及び検査システムの書類審査の結果が引き続き維持されているかどうかを確認するものであり、認証取得者が認証された日から起算して2年が経過する毎に行ないます。


9. 認証シールの使用の一時停止及び認証の取り消し

1.認証事業者が次の各号に掲げる事由の一に該当する場合、当機構は認証事業者に対して認証シールの使用を一定期間停止させることができる。


(1) サーベイランスの結果として不適合があったが、その性質から即時取り消しは必要ではない場合
(2) 認証シールの誤用があったが、認証事業者による速やかな是正処置ができない場合
(3) 本認証制度及び当機構が定めた認証手順・基準・規定に対して関連する違反があった場合
(4) 一定期間の製造中止等の合理的理由により、認証機器の製造が行なわれない場合であって、当機構と認証事業者が合意した場合


2.認証事業者が次の各号に掲げる事由の一に該当する場合、又は、当機構の改善勧告にもかかわらず認証事業者に改善がなされないとき、若しくは、認証事業者から当機構に認証の取下げの申し入れがあったときは、当機構は認証を取り消すことができる。


(1) 認証事業者から製造中止、その他の事由により認証の取り消し依頼があった場合
(2) 認証事業者が整理、破産、倒産、譲渡、その他の事由により消滅した場合
(3) サーベイランスの結果として重大な不適合があった場合
(4) 認証事業者が認証のために必要とされる費用を支払期日までに決済しない場合
(5) 認証シールの使用に係わる認証契約に対して違反がある場合
(6) 認証シールの使用の許諾が一時停止されている期間に、認証シールを使用する等不適切な手段を認証事業者が講じた場合
(7) 別途定める罰則規定による認証取り消しが妥当と当機構が判断した場合


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