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特定非営利活動法人 日本エステティック機構 |
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エステティック機器認証制度とは?1.認証制度の目的この認証制度は、消費者が安心してエステティック機器を使用したトリートメントを受けられるように、エステティシャンがサロンで使用するエステティック機器に関する安全性を確保することを目的としています。 2.適用の範囲当機構が別に定める「エステティック機器の安全性に関する試験及び検査システム認証書類審査規格」および「エステティック機器認証規格」に個別規格として制定された機種(以下、「カテゴリー」という)があるものについてのみ適用の範囲とします。 3.認証の単位認証規格に明示されたカテゴリー単位とし、事業者のモデル名、型式名毎のモデル認証とします。エステティック機器の認証は機器単独ではなく、事業者(システム規格の適用)と機器(認証規格の適用)のセットで扱うこととします。 4.認証プロセス![]() 4.1 見積申請者は、試験見積依頼書(書式001)に、必要事項を記入の上、見積必要書類を当機構に郵送し、見積事務費用(10,000円)をお支払いください。 当機構は、試験見積書(書式002)を作成し申請者に発行します。 4.2 申請申請者は、以下の書類に必要事項を記入の上、当機構へ送付します。また、申請者は、試験見積書記載の金額(試験費用+認証費用)を当機構にお支払いください。 ・ 認証申請書 ※なお、個人事業者からの申請は対象となりません。 4.3 製品試験申請者は、受付番号および試験機関ファイル番号を付して試験機関へサンプル機器を送付してください。送付するサンプル機器は、試作品ではなく、認証の対象となる機器の製造工程を代表するもので、生産操業のために確立された方法、原材料、部品等を用いて組み立てられたものでなければいけません。 4.4 追試験製品試験の結果、認証規格に不適合である場合、当機構は、追加試験見積書(書式002)を発行し、不合格通知書(書式014)と中間報告書を申請者に送付します。 4.5 製品試験の継続終了製品試験を継続しない場合、申請者は、当機構へ試験継続・終了申請書(書式008)を提出していただきます。 4.6 システム書類審査当機構が行なうシステム書類審査の運用を以下に示します。 4.7 臨時の現地調査当機構必要と認めた場合は書類審査と共に臨時の現地調査を行う場合があります。 4.8 認証の決定上記の「4.認証基準及び認証の決定」に従い、認証を決定いたします。 4.9 その他機器認証のスケジュールに関しましては、進捗があり次第、随時お知らせして参ります。 5.認証シールの付与上記の「4.認証基準及び認証の決定」に従い、認証書を交付された事業者(以下、「認証事業者」という)は、「エステティック機器認証に関する契約書」で規定する認証シールの使用方法を遵守することを条件に、当機構が発行する「機器認証シール」を購入し、当該機器に認証シールを貼付することができます。 6.認証の変更認証事業者は、業態及び認証の範囲の追加・変更等、認証書の記載事項に変更が生じた場合は、当機構に届出をします。その際、新規事業者として変更があったと認められた場合、認証は取り消されます。当機構は、当該届出に基づき、追加の製品試験及びシステム書類審査を必要とするかどうか決定し、その結果を認定事業者に文書で回答しなければなりません。 7.市場に於ける買取り調査認証事業者が「4.認証基準及び認証の決定」に従い、正しくこれを履行しているか否かを調査する必要があると当機構が認めた場合、市場に販売されている認証機器を買取りし、調査します。 8.サーベイランス当機構は、認証取得者に対して、「エステティック機器認証に関する契約書」に基づいてサーベイランスを行ないます。 9. 認証シールの使用の一時停止及び認証の取り消し1.認証事業者が次の各号に掲げる事由の一に該当する場合、当機構は認証事業者に対して認証シールの使用を一定期間停止させることができる。 (1) サーベイランスの結果として不適合があったが、その性質から即時取り消しは必要ではない場合 2.認証事業者が次の各号に掲げる事由の一に該当する場合、又は、当機構の改善勧告にもかかわらず認証事業者に改善がなされないとき、若しくは、認証事業者から当機構に認証の取下げの申し入れがあったときは、当機構は認証を取り消すことができる。 (1) 認証事業者から製造中止、その他の事由により認証の取り消し依頼があった場合 エステティック機器認証制度書類ダウンロード |