特定非営利活動法人 日本エステティック機構 |
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エステティックサロン認証についてのよくある質問Q1 必ず認証を取らなければいけませんか?⇒そういうことはありません。 Q2 認証を取らないと営業できませんか?⇒そういうことはありません。 Q3 業界団体に所属していませんが申請できますか?⇒申請できます。 Q4 アロマテラピー/リフレクソロジーサロンは申請できますか?⇒申請できます。 Q5 基本的には美容室ですが、フェイシャルエステも行っています。申請できますか?⇒フェイシャルエステが副業であっても、エステティックサロン認証基準0.1の対象となるエステティックサロンに該当していれば申請できます。 Q6 フランチャイズでエステティックサロンを経営していますが申請できますか?⇒できます。 Q7 現地審査は誰が行うのですか?⇒現地審査は2名体制で実施(社団法人中小企業診断協会に登録する診断士及びそれに準ずる認定資格保持者、エステティック業を3年以上経験している者)で行います。 Q8 現地審査の日程はいつ決まりますか?⇒書類審査終了後に通知いたします。原則として日程の変更はできません。 Q9 書類等に不備があったらどうなりますか?⇒不備が確認された時点で一度返却いたしますので、修正して再度提出してください。 Q10 業界団体の認定(登録)サロンと認証サロンどう違うのですか?⇒機構の認証制度は各業界団体の「認定(登録)サロン制度」とはまったく別の制度です。 Q11 実際は「継続型」であるのに、「非継続型」で申請した場合はどうなりますか?⇒申請書類に虚偽が記載されたとして認証不可となります。 Q12 「非継続型」で認証された後、「継続型」の営業形態を導入する場合はどうしたら良いですか?⇒「継続型」を導入した時点から「非継続型で取得した認証番号、認証マーク」の使用はできません。 Q13 サロン認証は取り消されることはありますか?⇒認証申請で虚偽の記載をし、認証審査を意図的に欺く行為があった場合や、認証取得後に認証基準を逸脱したときには認証を取り消します。 Q14 サロン認証という言葉からサロンを丸ごと信用して良いのですか?⇒認証の範囲は、消費者に安心してエステティックサロンを利用してもらうために、認証基準として定め、この範囲において適合が確認されたサロンを認証するもので、認証の範囲は限定されています。 Q15 アートメイク、まつ毛パーマ、ケミカルピーリングは認証の対象ですか?⇒アートメイクとまつ毛パーマは対象となりませんが、ケミカルピーリングについては制限があります。 Q16 電気脱毛サロンは認証の対象ですか?⇒認証の範囲の定義。エステティックで広く行われている美容電気脱毛については平成9年11月26日に第11回国会・衆議院厚生委員会において厚生省(当時)から正式の見解が出ています。
1. 機器の進歩や脱毛技術の進歩により可罰的違法性がない。 こうした業界団体の自主的な取り組みを行政機関も評価し、業界が自主基準を遵守し、消費者の安全・安心を確保することを期待しています。このように美容電気脱毛は業界が自主的に取り組み安全なエステティックサービスとして確立しています。 Q17 現地審査はサロンを休業させなければいけませんか?⇒そのようなことはありません。 Q18 PIO-NETの情報開示制度資料ですが、どうすればよいのでしょうか?⇒情報開示手続きはしなくて結構です。 Q19 エステティシャン研修は行っていますが、記録に残していません。認証の申請はできるのでしょうか?⇒もちろんできます。3月〜6月までの間の「キック・オフ宣言」期間中に認証基準に適合できるようにその間の研修記録を作成し、その記録を残して『実績』を作り、継続していくことができれば大丈夫です。 Q20 エステティックサロンとは言え、サロン(事務所)は自宅で、施術の提供は出張のみで行っている場合は該当しますか?⇒ 『エステティックサロン認証』は個別のサロンを認証する制度のため、実際に役務サービスの提供を行っている場所がないということであれば該当しません。 Q21 本社に消費者相談窓口部門があるが、各店には『窓口』として担当を置かなくてはいけませんか?⇒ 置かなければいけません。基準の趣旨は、消費者がサロンに問合せなどをした際にサロン内でまず相談できる窓口担当者を設け、消費者の相談に応じなければいけません。かつ、その存在をポスター等で告知しなければいけません。 |