エステティックサロン認証についてのよくある質問

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エステティックサロン認証についてのよくある質問

Q1 必ず認証を取らなければいけませんか?

⇒そういうことはありません。
しかし、サロン認証制度は、第三者としての当機構が客観性を持って策定した認証基準に基づいています。特に消費者との間で適正な契約・取引等行っていることに重点を置いています。
従って契約に関する消費者苦情が多い現状、認証を取得したサロンが消費者にとって安心して通えるサロンの目安と言えます。
今後認証制度の認知度が高まってきますと、消費者のサロン選択の重要な要素となることが考えられます。


Q2 認証を取らないと営業できませんか?

⇒そういうことはありません。
サロン認証はあくまでも業界の自主的な基準の範囲のものです。
実情ではエステティック業には業法がありません。規制緩和の現状では、自らが積極的に消費者の安心・安全を確保していかなければいけません。しかしながら、今後、認証マークが普及すると消費者は認証マークのあるサロンを選ぶようになると思われます。


Q3 業界団体に所属していませんが申請できますか?

⇒申請できます。
当機構は中立な立場の第三者認証機関ですので、業界団体に所属している・いないにかかわらずエステティックサロンから直接の申請を受けて、審査・認証を行います。


Q4 アロマテラピー/リフレクソロジーサロンは申請できますか?

⇒申請できます。
エステティックサロン認証基準0.1の対象となるエステティックサロンに該当していれば申請できます。


Q5 基本的には美容室ですが、フェイシャルエステも行っています。申請できますか?

⇒フェイシャルエステが副業であっても、エステティックサロン認証基準0.1の対象となるエステティックサロンに該当していれば申請できます。


Q6 フランチャイズでエステティックサロンを経営していますが申請できますか?

⇒できます。
但し、フランチャイザーとは別に申請してください。フランチャイザーの直営サロンと一緒の申請はできません。申請書にはフランチャイズサロンの場合の記載事項があります。


Q7 現地審査は誰が行うのですか?

⇒現地審査は2名体制で実施(社団法人中小企業診断協会に登録する診断士及びそれに準ずる認定資格保持者、エステティック業を3年以上経験している者)で行います。


Q8 現地審査の日程はいつ決まりますか?

⇒書類審査終了後に通知いたします。原則として日程の変更はできません。


Q9 書類等に不備があったらどうなりますか?

⇒不備が確認された時点で一度返却いたしますので、修正して再度提出してください。


Q10 業界団体の認定(登録)サロンと認証サロンどう違うのですか?

⇒機構の認証制度は各業界団体の「認定(登録)サロン制度」とはまったく別の制度です。
このサロン認証制度は書類審査、現地審査、認証マーク付与後2年以内に一回行われる中間審査、また違反等には警告、その重大さによっては認証剥奪、名前公表等しっかりと管理していくので信頼性が高い制度と言えます。


Q11 実際は「継続型」であるのに、「非継続型」で申請した場合はどうなりますか?

⇒申請書類に虚偽が記載されたとして認証不可となります。


Q12 「非継続型」で認証された後、「継続型」の営業形態を導入する場合はどうしたら良いですか?

⇒「継続型」を導入した時点から「非継続型で取得した認証番号、認証マーク」の使用はできません。
新たに「継続型」として申請し、審査を受けます。また、「非継続型」の認証の返還をしてください。


Q13  サロン認証は取り消されることはありますか?

⇒認証申請で虚偽の記載をし、認証審査を意図的に欺く行為があった場合や、認証取得後に認証基準を逸脱したときには認証を取り消します。


Q14 サロン認証という言葉からサロンを丸ごと信用して良いのですか?

⇒認証の範囲は、消費者に安心してエステティックサロンを利用してもらうために、認証基準として定め、この範囲において適合が確認されたサロンを認証するもので、認証の範囲は限定されています。
エステの効果や目的がサロンで提供されるサービスにより異なることから、個々のエステティックサロンの商品・サービスの質、エステティックサロンの経営内容を保証するものではありません。


Q15 アートメイク、まつ毛パーマ、ケミカルピーリングは認証の対象ですか?

⇒アートメイクとまつ毛パーマは対象となりませんが、ケミカルピーリングについては制限があります。
ケミカルピーリングの場合がエステティック研究財団の見解であるAHA濃度【10.0%(w/w)以下、pH3.0以上】ならば、認証の対象となります。


Q16 電気脱毛サロンは認証の対象ですか?

⇒認証の範囲の定義。エステティックで広く行われている美容電気脱毛については平成9年11月26日に第11回国会・衆議院厚生委員会において厚生省(当時)から正式の見解が出ています。


1. 機器の進歩や脱毛技術の進歩により可罰的違法性がない。
2. 業界団体は自主的に技術水準の向上及びに営業の適切化を図るべき。
これらの提言を受けて、業界は1999年から美容電気脱毛検定試験を実施し、すでに9年目の実績をあげていて、約5600名の合格者を輩出しています。


こうした業界団体の自主的な取り組みを行政機関も評価し、業界が自主基準を遵守し、消費者の安全・安心を確保することを期待しています。このように美容電気脱毛は業界が自主的に取り組み安全なエステティックサービスとして確立しています。


Q17 現地審査はサロンを休業させなければいけませんか?

⇒そのようなことはありません。
現地審査は、なるべく営業に支障のきたさないように審査時間帯なども考慮して行います。サロンスタッフのご協力は頂きますが、休業はしなくても大丈夫です。


Q18 PIO-NETの情報開示制度資料ですが、どうすればよいのでしょうか?

⇒情報開示手続きはしなくて結構です。
申請書類(ケ)にあるPIO−NET情報開示資料(過去3年分の相談件数)ですが、提出方法などについて、詳細が決まり次第、申請サロンに当機構より連絡致します。


Q19 エステティシャン研修は行っていますが、記録に残していません。認証の申請はできるのでしょうか?

⇒もちろんできます。3月〜6月までの間の「キック・オフ宣言」期間中に認証基準に適合できるようにその間の研修記録を作成し、その記録を残して『実績』を作り、継続していくことができれば大丈夫です。
研修時に使用したテキストや『いつ、誰が、どんなことを研修したか』という資料も合わせて保管しておきます。


Q20 エステティックサロンとは言え、サロン(事務所)は自宅で、施術の提供は出張のみで行っている場合は該当しますか?

⇒ 『エステティックサロン認証』は個別のサロンを認証する制度のため、実際に役務サービスの提供を行っている場所がないということであれば該当しません。


Q21 本社に消費者相談窓口部門があるが、各店には『窓口』として担当を置かなくてはいけませんか?

⇒ 置かなければいけません。基準の趣旨は、消費者がサロンに問合せなどをした際にサロン内でまず相談できる窓口担当者を設け、消費者の相談に応じなければいけません。かつ、その存在をポスター等で告知しなければいけません。
消費者とのコミュニケーションをとることによって良好な関係を築くことにも繋がります。
また、サロン内担当者が不在の場合は、副担当者を設けてどのような場合にも対応できるようにします。



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