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消費者に安心してエステティックをご利用いただくために、3つの「エステティック認証」活動を行う中立・公平な第三者機関です。

エステティックサロン認証FQA

エステティックサロン認証についてよくあるご質問をまとめました。

エステティックサロン認証について

申請について

審査について

その他

Q.エステティックサロン認証とは何ですか?

A.経済産業省のガイドラインに基づいて作られた制度で「お客様に安心してエステティックサービスをご利用いただくための仕組み」です。

適切な消費者への対応や安全な技術提供等、運営管理がきちんと行われているか等について第三者である当機構が審査、確認した事を示す「信頼できるエステティックサロン」の証です。エステティックの一層の安心・安全を目指す制度で、これから消費者がサロンを選ぶ目安となっていくと考えられます。
※認証を取得しないとエステティックサロンとして営業できないわけではありません。

Q.認証を取得することによるメリットを教えてください。

A.JEO発行の「認証マーク(シール)」をサロンや広告に表示する事で、お客様に「安心・安全なサロンの証明」としてアピールできます。
またこの仕組みは、関連法令や業界における統一自主基準の認識と理解、法的書面の整備などサロン全体の生産性を向上するうえでも役立つよう考えています。

Q.取得のための費用はどれくらいかかりますか?

A.申請費、認証が認められた場合の登録費があり営業形態により以下のようになります。

認証諸費用(3か年分)

継続型サロン 非継続型サロン お支払時期
①審査申請費 44,000 33,000 申請受理時
②認証登録費 55,000 33,000 認証付与決定時
合計(3か年分) 99,000 66,000 -

Q.認証に有効期限はありますか?また、定期的なチェックはありますか?

A.有効期限は認証発行日より3年です。また定期報告、中間審査があります。

  • ● 定期報告:1回/年
    消費者生活相談内容に関する報告書、内部監査に関する報告書を提出いただきます。
  • ● 中間審査:1回/年
    認証基準の遵守状況、前回審査時の対応状況などを書類及びサロン審査実施のうえ確認します。
  • ● 更新審査:1回/3年
    認証更新を希望される事業者のみ、サロンの営業形態及び状態により書類、電話、事業者・サロン現地審査を行います。※更新費用は申請時と同様です。
    詳しくはエステティックサロン認証の基準、運用規程などをご覧ください。

    認証基準 趣旨と解説 運用規程 第5版

Q.アロマやリフレクソロジー専門店でも申請できますか?

A.申請できます。

基準では、「対象となるエステティックサロン」を以下のように定めていますので該当しているかどうかご確認ください。
認証基準 0.1
人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行う施設のことをいう。

Q.母体は美容室で、フェイシャルエステも行っていますが申請できますか?

A.申請できます。

基準では、「対象となるエステティックサロン」を以下のように定めていますので該当しているかどうかご確認ください。
認証基準 0.1
人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行う施設のことをいう。

Q.フランチャイズ加盟店としてエステティックサロン経営を行っていますが申請できますか?

A.申請できます。

フランチャイズの場合、屋号(店舗名称)等は同じですが、事業主が異なるため事業者ごとの申請が必要となります。

Q.自宅に事務所を置き施術は出張のみで提供しています。申請はできますか?

A.申請できません。

エステティックサロン認証は、サロン単位で認証する制度のため、実際に施術提供を行っている場所(店舗)が無い場合は該当いたしません。

Q.施術内容による認証の対象範囲はありますか?

A.対象範囲は以下のように定めています。

ケミカルピーリング 財団法人 日本エステティック研究財団の見解であるAHA濃度[10.0%(w/w)以下、ph3.0以上]の範囲内で行っているという条件を守っている事が前提です。
アートメイク × -
まつ毛パーマ × -
まつ毛エクステンション 美容所として保険所に届け出を行い、美容師の有資格者が施術を行っている場合において対象となります。(申請時に美容師・美容所の証明が必要です)
電気脱毛 エステティックで広く行われている美容電気脱毛については1997年11月26日に第11回国会・衆議院厚生委員会において厚生省(当時)から正式な見解が出ています。
1.機器や脱毛技術の進歩により可罰的な違法がない 2.業界団体は自主的に技術水準の向上及び営業の適
 切化を図るべき
これらを受け、業界は美容脱毛検定試験を実施し実績をあげ、こうした業界団体の自主的な取組みを行政機関も評価しています。美容電気脱毛は業界が自主的に取り組み安全なエステティックサービスとして確立しています。
美容ライト脱毛 「美容ライト脱毛」とは、除毛・減毛を目的に皮膚に負担を与えず毛の幹細胞を破壊しない範囲で、エステテティックサロンにおいて行われる光脱毛を言います。
「美容ライト脱毛」実施の条件 ①当機構の認証機器を使用すること。(但し、2018年 3 月 31 日までは(一社)日本エステティック振興協議会による「美容ライト脱毛機器適合審査制度」に合格した機器の使用を認めます。)
②(一社)日本エステティック振興協議会が認定する「認定美容ライト脱毛エステティシャン」資格を保有するエステティシャンが施術をおこなうこと。(但し、2018 年 3 月 31 日までは上記協議会が実施する「認定美容ライト脱毛技術者講習会」を受講し、合否試験に合格している技術者の施術は認めます。)
③経営者または管理者が、当機構が主催する「経営者・管理者講習会」を受講し証明書を保持していること。
光脱毛・レーザー脱毛 × 現在、申請受付を見合わせています。

Q.審査の流れを教えてください。

A.詳しくはこちらでご案内しています。

Q.書類審査とは何ですか?

A.申請受理後に提出いただく、実際にサロンで使用されている書類をもとに行う審査です。

Q.事業者やサロンの現地審査について教えてください。

A.事業者審査とは、提出書類をもとにサロンの運営全般について運営事業者へ面接審査を行うことを言います。
サロン審査とは、提出書類をもとに個店別にサロンの運営について、責任者(店長等)や勤務されているスタッフの方に面接審査を行うことを言います。
※いずれも非継続型サロンの場合、基本は電話によるヒアリングを行います。

Q.現地での審査はサロンを休業しなければなりませんか?

A.休業いただかなくても実施可能です。

現地審査は、なるべく営業に支障をきたさないように審査時間帯などを考慮して行います。サロンに勤務されているスタッフの方のご協力はいただきますが、休業の必要はありません。

Q.消費者相談窓口は本社だけでなく各店にも設置が必要ですか?

A.窓口として担当者を決めていただければ大丈夫です。

消費者がサロンに問合せや相談をした際に、まずサロン内で相談できる窓口としての担当者を置き、応じることが必要とされています。またその存在をポスターやPOP等で消費者に告知することが求められています。サロン内に担当者が不在の場合は代理を置き、どのような場合にも対応できるようにしておきます。消費者とのコミュニケーションを取ることによって良好な関係を築くことにも繋がります。

Q.「非継続型」で認証を取得した後「継続型」に営業形態を変えることはできますか?

A.変えることはできません。

「継続型」を導入する時点で「非継続型」の認証を返上していただき、新たに「継続型」として申請、審査を受けていただく事が必要となります。

Q.サロン認証は取り消されることがありますか?

A.取消しを行う場合があります。

認証の申請や提出いただく書類に「事実と反する記載」を行った事が分かった場合や、認証取得後に認証基準を遵守していないことが分かった場合には、認証判定委員会の判定により取消しを行う場合があります。

Q.認証書や認証シールの追加注文はできますか?

A.はい。できます。
移転や劣化により新しい認証書、シールを希望される場合は別途費用及び専用注文書にてご注文いただけます。

認証書(1枚):11,000円
認証シール(1枚):3,300円
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